助成金について Subsidy
人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小 建設事業主団体などに対し、経費や賃金の一部が助成される精度です。
対象となる事業主は?
・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
・雇用保険率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
(所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、または振替休日を与える
などする場合)
※女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。
建設業とは
許可業種の区分 建設業法別表第一
- ・土木工事業
- ・石工事業
- ・鋼構造物工事業
- ・ガラス工事業
- ・熱絶縁工事業
- ・水道施設工事業
- ・とび・土木工事業
- ・建築工事業
- ・屋根工事業
- ・鉄筋工事業
- ・塗装工事業
- ・電気通信工事業
- ・消防施設工事業
- ・タイル・れんが・ブロック工事業
- ・大工工事業
- ・電気工事業
- ・ほ装工事業
- ・防水工事業
- ・造園工事業
- ・清掃施設工事業
- ・板金工事業
- ・左官工事業
- ・管工事業
- ・しゅんせつ工事業
- ・内装仕上工事業
- ・さく井工事業
- ・機械器具設置工事業
- ・建具工事業
助成金の申請・給付の手続き
1.受講申し込み
福岡助成金センターに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めにお申し込みください。
■当社指定の申込用紙の「助成金利用」に印をつけてください。
2.講習を受講
受講終了後に助成金申請関連書類をお渡しいたします。
3.請求
受け取られた助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講終了後2ヶ月以内に福岡助成金センターへ提出してください。
4.支給
書類に不備がなく、承認を受けましたら指定口座に振り込みされます。